2 シーシャバーに関する飲食店営業許可(広島県の場合)

 お疲れ様です。

 行政書士の西岡です。

 今回は、シーシャバー経営についての許可申請のお話です。

 皆さんはシーシャバー、行ったことありますか?

 シーシャバーとは、簡単に言いますと、水タバコを専用の機械で愉しみながらお酒を飲むお店なのですが、最近少しずつその数を増やしているようです。

 僕は一度だけ友人に連れられて行ったことがあります。

 (僕はタバコ全般ダメなので、お酒を飲むだけでしたが・・・)

 さて、このシーシャバーを始めたいと考えたとき、どんな許可を申請すればよいのでしょうか。

 単純に営業することを考えた場合、広島県の場合は、

 飲食店営業許可

 タバコ販売許可(出張販売、小売販売と種類がありますが、どちらでも構いません)

 深夜営業許可(バーに限らず、0時を過ぎて営業するならば必要です。)

の3つです。

 シーシャバーについては、消防設備関係、喫煙目的店等の申請は広島県の場合必要ないと関係各所に問い合わせましたが、そう説明されました。(令和4年6月現在)

 お客様から依頼され、上記の必要な申請を調べあげ、いざ各所に申請開始!

 と思ったところ、意外な落とし穴がありました。

 飲食店経営の担当窓口の方が『シーシャバー』をご存じないという・・・

 広島県はやはり田舎です、『シーシャ』という、少しずつ浸透しつつある文化を知っている人間の絶対数がまだまだ少ないのです。

 いくら百戦錬磨の申請窓口の担当の方といえども、知らないものの対応をするというのは骨が折れるようで、いろんな説明に時間がかかってしまいました。

 具体的には、

 〇 シーシャってそもそも何なのか

 〇 シーシャの機械の形状を知るために仕入れる機会の画像をFAX

 〇 シーシャの機械の洗浄の仕方

などですね。

 例えば、この申請が中華料理店の営業許可であったならば、中華鍋の形などを説明しなくとも話は通じたものと考えますが、未知の文化の店ともなれば、その文化を提供するお店の営業を許可するにはいろんな知識が必要となりますよね。

 担当窓口の方にとっては、わからないことだらけで大変だったと思いますが、複数回の説明を経ることで、何とか許可申請まで漕ぎつけることができました。

 もちろんシーシャについては、私自身過去に1度だけ、それも友人が吸ってるのを見てるだけという軽い触れ合いしかなく、担当の方から求められる説明をこなすためかなりの勉強をこなしました。(実際に吸えてないので味はわかりませんけれども)

 申請を行えば、あとは他の飲食店と同様に後日日程を決めて営業予定のお店に調査が入り、その結果、他の許可の結果が揃えば営業開始となります。

 どうでしょうか、今回は、予想外な理由で申請の受理に手間取る可能性について記載しました。

 想定外のことにより、追加でいろんな準備が必要になることもあるのですね。

 様々な許可申請は、新たな人生を歩むとき、夢を叶えようとするとき、日本では付き物です。

 少しでもお役に立てれば幸いです。

国の許可屋さん・西岡行政書士事務所
広島県広島市中区大手町4-6-22
TEL 090-8068-8527
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所HP

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