1 タバコ販売許可申請の落とし穴
お疲れ様です。
広島県で行政書士をしております、西岡と申します。
今回はタバコ販売の許可について記載していこうと思います。
タバコ販売申請とは、文字通りタバコを販売するために取得する必要のある許可ですが、イメージ的には街角で小さな窓口でタバコを売るおばあちゃんが浮かんできます。
その商売を始めるための許可なのか?
という疑問も出てきそうなものですが、近年で言えば、シーシャバー(水タバコとお酒を提供するお店)の経営、シガーバーの経営にも必要な許可でありますので、そういった飲食店を経営したいという方から需要が高まっている許可となっているのです。
と、言いましてもそれらのお店の経営を始めるにはその他沢山の許可を得なければなりませんが・・・
私のもとにご相談に来られた方もシーシャバーの経営を夢見てご相談に来られた方でした。
題名に落とし穴、と書きましたがこの許可申請自体はそこまで用意する書類は大変ではありません。
管轄している公的機関は財務省。
(書類の提出先はJTなので少し紛らわしいですけれど・・)
そして、財務省のホームページを少し検索すれば必要書類は出てきます。
申請する方の場合によって左右されるものの、提出する書類の数はおよそ5種類程度であり、他の許可申請と比べますとそこまでの労力はかかりません。
肝心の『落とし穴』ですが、そのホームページに必要書類と記載されている
後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明
です。
ホームページには簡単にこれだけ書かれております。
何が問題なのかというところですが、この登記事項証明書は、法務局で申し込み、発行してもらう公的な書類です。
この書類の意味合いは自分が後見などを受けていない人物です。という証明なのですが、タバコ販売許可を申請しようとする際は、発行時に、「成年後見人、被保佐人、補助者も記録がないことを証明するものを発行してください。」と伝えなければなりません。
登記事項証明書自体は、発行を申請した人の求めに応じて証明する事項をある時は狭めて、またある時は広げて記載内容が変化します。
そのため、発行時に必要事項を具体的に担当者の方に伝えなければ、申請に必要な事項がかけた証明書になってしまう恐れがあるのです。
そして、成年後見人、被保佐人、補助者、この3つに登記されていないことを証明するものを財務省は求めています。(令和4年6月時点 広島県の場合)
なお、ホームページ上には後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明と記載されているだけなので、ホームページを参考にしただけでは、不十分な証明書を提出した結果、証明書を再発行、再提出となってしまいます。
お店の開店を考えている中、一度発行した書類をまた取りに行き、またお金もかかって・・となると少しげんなりしてしまうこととなってしまうかもしれません。
広島県では、タバコ関係の申請を取り扱っている行政書士の方が少ないようです。
とてもよい経験ができました!
許可申請は新たに自分の道を歩み始めるときにつきものです。
少しでも参考になれば幸いです。
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所
広島県広島市中区大手町4-6-22
TEL 090-8068-8527
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所HP
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